あすなろ法律事務所

債務整理[さいむせいり]

1.任意整理[にんいせいり]

直接債権者[ちょくせつせいけんしゃ][はな][]い、債務額[さいむがく]見直[みな]し、月々[つきづき]返済方法[へんさいほうほう]などの約束[やくそく][]わす方法[ほうほう]です。協議[きょうぎ]については弁護士[べんごし]代理[だいり]交渉[こうしょう][おこ]います。

任意整理[にんいせいり]長所[ちょうしょ]

  1. 債権者[さいけんしゃ]からの取立[とりたて]てが[]まる。
  2. 債務額[さいむがく]減額[げんがく]される(減額[げんがく][はば]は、再生[さいせい]場合[ばあい]ほど[おお]きくありません)。
  3. 過払[かばら][きん]請求[せいきゅう]できる場合[ばあい]がある。
    過払[かばら][きん]とは、法律[ほうりつ][さだ]められた利率[りりつ][]えた支払[しはらい]をしてきた場合[ばあい]に、[はら][]ぎたお[かね]のことです。利息[りそく][][なお]計算[けいさん]により、過払[かばら][きん]があることが判明[はんめい]した場合[ばあい]には、返還請求[へんかんせいきゅう]によって[][もど]すことも可能[かのう]です。

2.個人再生[こじんさいせい]

継続[けいぞく]して収入[しゅうにゅう][]見込[みこ]みのある場合[ばあい]に、裁判所[さいばんしょ]許可[きょか][]て、債務[さいむ]一部[いちぶ]を3年程度[ねんていど]支払[しはら]い、残額[ざんがく]免除[めんじょ]されるという方法[ほうほう]です。

民事再生[みんじさいせい]長所[ちょうしょ]

  1. 債務[さいむ]大幅[おおはば]減額[げんがく]される。
  2. 住宅[じゅうたく]ローンの[のこ]った住宅[じゅうたく]維持[いじ]するための仕組[しくみ]利用[りよう]できる。
  3. 免責不許可事由[めんせきふきょかじゆう]があり自己破産[じこはさん]困難[こんなん][かた]でも申立可能[もうしたてかのう]

3.自己破産[じこはさん]

裁判所[さいばんしょ]許可[きょか][]て、債務[さいむ]免責[めんせき]する手続[てつづき]です。免責[めんせき]許可[きょか]されると、債務者[さいむしゃ]債務[さいむ]支払[しはら]わなくてもよくなります。ただし、財産[ざいさん]をお[]ちの[かた]は、財産[ざいさん]処分[しょぶん]して債権者[さいけんしゃ][たい]する配当[はいとう][]てることを要請[ようせい]される場合[ばあい]もあります。また、浪費[ろうひ]などの免責不許可事由[めんせきふきょかじゆう]がある[ひと]自己破産[じこはさん]ができない場合[ばあい]があります(反省[はんせい]している場合[ばあい]は、裁判所[さいばんしょ]裁量[さいりょう]により免責[めんせき]されることもあります)。

自己破産[じこはさん]長所[ちょうしょ]

  1. 借金[しゃっきん]返済義務[へんさいぎむ]がなくなり、生活[せいかつ]早期再建[そうきさいけん]可能[かのう]

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