あすなろ法律事務所

職場[しょくば]労働[ろうどう]

1.サービス残業[ざんぎょう]をさせられている。

労働基準法[ろうどうきじゅんほう]においては、労働時間[ろうどうじかん]原則[げんそく]として1[にち]時間[じかん]、1週間[しゅうかん]に40時間[じかん][]えてはならないことと、労働時間[ろうどうじかん]は、原則[げんそく]として実労働時間[じつろうどうじかん]算定[さんてい]することなどが[さだ]められています。実労働時間[じつろうどうじかん]とは、使用者[しようしゃ]指揮命令[しきめいれい][もと]労働力[ろうどうりょく]提供[ていきょう]した時間[じかん]であり、作業準備[さぎょうじゅんび]後始末[あとしまつ]待機時間[たいきじかん]なども[ふく]まれます。
残業[ざんぎょう][みと]められるのは、臨時[りんじ]必要[ひつよう]がある場合[ばあい]使用者[しようしゃ]労働者[ろうどうしゃ][あいだ]三六協定[さんろくきょうてい]締結[ていけつ]され労働基準監督署長[ろうどうきじゅんかんとくしょちょう]届出[とどけで]がされている場合[ばあい]です。
残業代[ざんぎょうだい]未払[みばら]いは労基法違反[ろうきほういはん]であり、労働者[ろうどうしゃ]未払[みばら]いの残業代[ざんぎょうだい]支払[しはら]いを請求[せいきゅう]する権利[けんり]があります。
タイムカードなど、残業[ざんぎょう]事実[じじつ]証明[しょうめい]できる証拠[しょうこ][あらかじ][あつ]めておくとよいです。

  1. まず、会社[かいしゃ]交渉[こうしょう]しましょう。
  2. 労働基準監督署[ろうどうきじゅんかんとくしょ]への申告[しんこく]有効[ゆうこう]です。
  3. [みずか]らまたは弁護士[べんごし]依頼[いらい]して、労働審判[ろうどうしんぱん]訴訟[そしょう]提起[ていき]することが出来[でき]ます。

残業代[ざんぎょうだい]は、通常[つうじょう]賃金[ちんぎん]より割増[わりまし]となります。また、休日労働[きゅうじつろうどう]深夜労働[しんやろうどう][たい]しても割増賃金[わりましちんぎん]支払[しはら]われます。

時間外労働[じかんがいろうどう] 25%以上[いじょう]
深夜労働[しんやろうどう] 25%以上[いじょう]
時間外労働[じかんがいろうどう]深夜労働[しんやろうどう] 50%以上[いじょう]
休日労働[きゅうじつろうどう] 35%以上[いじょう]
休日労働[きゅうじつろうどう]時間外労働[じかんがいろうどう] 35%以上[いじょう]
休日労働[きゅうじつろうどう]深夜労働[しんやろうどう] 60%以上[いじょう]

2.セクシャル・ハラスメントの被害[ひがい]にあった。

セクシャル・ハラスメント([りゃく]して、セクハラといわれますね)とは、相手[あいて][][はん]して不快[ふかい]にさせる性的言動[せいてきげんどう]行為[こうい]発言[はつげん])です。たとえば、業務上[ぎょうむじょう]上下関係[じょうげかんけい]利用[りよう]して飲食[いんしょく]にしつこく[さそ]ったり、身体[からだ]にさわったり、性的関係[せいてきかんけい][せま]るなど直接的[ちょくせつてき]なふるまいはもちろん、異性関係[いせいかんけい]のうわさを[なが]すなどの行為[こうい]もこれに[]たります。
男女雇用機会均等法[だんじょこようきかいきんとうほう]においては、事業主[じぎょうぬし]に、セクハラを防止[ぼうし]すべく雇用管理上[こようかんりじょう]配慮義務[はいりょぎむ]明記[めいき]されています。また、職場[しょくば]のセクハラ事件[じけん]にあっては、使用者[しようしゃ]不法行為責任[ふほうこういせきにん]または債務不履行責任[さいむふりこうせきにん][]場合[ばあい]があります。

  1. 職場[しょくば]相談窓口[そうだんまどぐち]があるときは、まずそこに相談[そうだん]してみましょう。
  2. もし会社[かいしゃ]実効性[じっこうせい]ある救済措置[きゅうさいそち][]ってくれない場合[ばあい]には、労働局[ろうどうきょく]地方自治体[ちほうじちたい]女性相談[じょせいそうだん]センター[とう]相談[そうだん]することが出来[でき]ます。
  3. 強姦[ごうかん]強制[きょうせい]わいせつに[]たる行為[こうい]など悪質[あくしつ]場合[ばあい]は、警察[けいさつ]被害[ひがい][とど][]ることも必要[ひつよう]場合[ばあい]があります。弁護士[べんごし]にご相談下[そうだんくだ]さい。

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